近畿老人福祉施設協議会

お知らせ

介護職員等のたん吸引等医療的ケア研修資料(特定の者対象)について


2011年10月20日

10月12日付で厚生労働省が、来年度からたんの吸引、経管栄養等の医行為が一部、介護職員等でも行えるようになることに対応したものとして、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修関係資料として、「介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)の研修テキスト」 「介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)研修の指導者用マニュアル」 「指導者養成事業報告書(アンケート)」を公開しました。 (※10月13日現在、不特定の者を対象とした研修のテキスト等は厚生労働省のインターネットサイトでは公開されていません。)

公開されたテキストは障がい者、障がい児が対象の場合を想定して書かれており、特定の者を対象とした行為の基礎研修用のテキストとなっています。内容としては障害者自立支援法など制度、前提知識に関する部分が約40ページ、たんの吸引・経管栄養に関しての危険防止に関する部分が約130ページ、たんの吸引・経管栄養に関しての演習に関する部分が約60ページとなっています。

指導者用マニュアルはテキストとほぼ同じ構成となっており、主に演習に関する部分に「指導のポイント」が記載されています。テキストは、たんの吸引、経管栄養に関する基礎的な知識がない人が読んでも分かるように平易な内容で書かれており、実際の研修の際にはこのテキストを利用して、講義あるいはDVDの視聴などによって研修を行います。

テキストを用いた基礎研修は、講義等が8時間、シミュレーターを用いて器具の取扱を学ぶ演習が1時間で、最後に試験が行われる他、演習については実際に利用者が使用する器具を用いて、一連の行為が「手順通りに実施できる」ようになるまで行われます。基礎研修後は実際に利用者に行為を行う実地研修へと進みます。

研修については、平成23年度は各都道府県もしくは都道府県が委託した研修機関が行い、研修修了後は都道府県に申請して認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、実際にたんの吸引等の業務を行うことができます。


関係資料については、下記ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

◎介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修関係資料(特定の者)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/index.html